顧問弁護士が法律問題を解決

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顧問先サイトに訪問ありがとうございます。
顧問依頼の法律事務所をお探しでしょうか。弁護士法人愛知総合法律事務所をお選びください。
愛知総合は総合力を持って顧問先の皆さんのトータルサポートをさせていただきます。
どうぞご依頼ください。

企業顧問弁護士の役割

  • 実績があります

    実績があります

    顧問を依頼するためには安心できる法律事務所です。事務所設立40年、150社以上の顧問先とお付き合いをさせていただいております。ほとんど全ての業種の顧問をしております。
    特にお医者さん関係の顧問先が20社近くあります。

  • 中部地区最大級の法律事務所

    中部地区有数の法律事務所

    令和3年4月現在、弁護士40名、税理士2名、司法書士1名、社会保険労務士2名、事務局50名以上が所属の中部地域有数の総合法律事務所です。
    依頼者の利便性を考え、14の支所事務所を展開しています。

  • ワンストップ法律事務所

    ワンストップ法律事務所

    事務所には税理士、司法書士、社会保険労務士も所属しており、税務相談、登記相談、社会保険相談、労務相談をトータルサポートさせて頂きます。

  • 豊富な多様な人材

    豊富な多様な人材

    弁護士はもちろん、裁判官出身者、医師資格を持った弁護士、2~3年間大学病院に出向した弁護士が複数名います。
    愛知県弁護士会の会長経験者も在籍しております。

  • 多様なニーズに応えるチーム

    多様なニーズに応えるチーム

    交通事故、医療、離婚、相続、破産、労働問題等、様々な問題を解決する専任チームが活躍しております。

  • 親切・丁寧、スピード

    親切・丁寧、スピード

    愛知総合は顧問先を第一にする法律事務所です。
    豊富な経験に基づき、いち早く解決に向けてサポートいたします。

企業顧問弁護士の役割

顧問弁護士とは

顧問弁護士とは

顧問弁護士とは、会社に関する法律問題が起こった時に、すぐに相談・対応ができる「かかりつけ医」のような弁護士です。

継続的に会社について把握できるため、不測の事態にも迅速に解決につなげられる役割を果たします。

企業顧問について

私たちができること

労務

労務

万が一、従業員とのトラブルや想定外の手続きが起こった際は、一刻も早く顧問弁護士に相談してください。早急に対応するため、解決を早められる可能性が高くなります。

顧客とのトラブル

顧客とのトラブル

顧客からの不当なクレームなどの思わぬトラブルに対して事業主様に代わり、交渉、対応を行います。また、大きな法的トラブルを未然に防ぐ役割を果たします。

登記・設立

登記・設立

新会社、法人の設立の際に伴う登記などの手続きについてもサポートいたします。各士業と連携し、ワンストップサービスを行います。

契約関係

契約関係

ビジネスを進める上での様々な契約について、契約書内容が妥当かなどトラブルを事前に防ぐためにアドバイスをさせていただいたり、手続きを行います。

医療

医療

医療事故やクレーム対応、医療関連の法務、未払いの医療費回収など医療法人・病院・診療所様の抱えている問題を解決いたします。

業務内容

  • 事例

    事例

    さまざまな事例をご紹介していきます。

  • 弁護士等紹介

    弁護士等紹介

    愛知総合法律事務所の弁護士などをご紹介いたします。

  • 費用

    費用

    費用についてはこちらをご覧ください。

  • 相談の流れ

    相談の流れ

    初めての方、ご契約中の方ともに解決までの流れをご紹介。

事務所一覧

pos事務所一覧

名古屋丸の内本部事務所を始め、愛知・岐阜・三重・静岡・関東・関西に支所を開設。本部事務所と同様の質の高いリーガルサービスを提供しております。

詳しくはこちら

23.07.28

事務所報<ルネサンス>No58(2023年8月)を公開いたしました

23.01.04

事務所報<ルネサンス>No57(2023年1月)を公開いたしました

22.12.15

年末年始の休業のお知らせ

いつも弁護士法人愛知総合法律事務所をご利用いただきありがとうございます。

誠に勝手ながら、2022年12月29日(木)から2023年1月3日(火)までを休業日とさせていただきます。2023年1月4日(水)より通常営業となります。

また、年末最終営業日にあたる2022年12月28日(水)は、お電話の受付時間を9:30~15:00と変更させて頂きますので、よろしくお願いいたします。

ホームページからの申し込みフォームによる面談相談のお申し込みにつきましては、いずれも2023年1月4日(水)以降の返信とさせていただきます。

ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

22.10.31

離婚後のあらゆる財産関係(住宅ローン・養育費等)の清算をした事例

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遺産分割調停において療養看護型の寄与分の主張が一部認められた事例