勤務先に対する貸付金の回収
相談内容
勤務先に対する貸付金の回収、労働問題等勤務先の代表取締役との人的関係から、従業員が長年多額の金銭を会社に貸し付けており、更に給料も未払が累積してきたが、返済の目処が経たないうちに、人的関係が悪化して、会社に対する貸付金及び賃金の回収の相談を受けたという案件でした。 なお、このほか、離婚・相続も受任しており、依頼者の方針変更を踏まえて事件処理の内容自体を離婚(示談交渉、調停、審判など)→離婚をやめて夫との相続対応、とスライドさせて、対応しました。
解決までの内容
会社に対しては、貸付金及び給料債権の内容の精査と、会社にまとまった金銭が入るタイミングを検討し、その時期に仮差し押さえを申し立てることになりました。申立に必要な資料の収集については、これを証明する資料が必ずしも十分でなく、また長期にわたる金銭関係が存在したために、権利関係が複雑となっていたために、裁判所に申立内容の正当性を理解してもらうための証拠の確保と主張の組み立てに時間が必要な案件でした。 この間、相手方に当方の動きを悟られないための行動手順の検討、具体的な仮差し押さえの申立時期の検討を、頻繁に打ち合わせを入れて行い、無事に仮差し押さえを行いました。 その後、会社側からは貸付金、給料債権とも不存在であるとして異議の申し立てがなされ、当方から訴訟を提起して、保全事件と本案の訴訟が並行することになりました。結果的に、会社との間で和解が成立し、相手方から金員の回収を図ることが出来ました。 また、これと時期を前後して離婚事件についても示談交渉、調停、審判を行いましたが、こちらについては相手方の体調悪化などにあわせて方針変更を重ね、最終的には相手方の死亡による相続案件となりました。 顧問契約は、これらの事件処理が一段落した段階で解約となりました。
顧問弁護士がいる場合のメリット
個人の方でも、並行してあるいは断続的に複数の法律問題を抱える結果となることや、何をどうしたらいいのか分からない段階で、状況の変化に合わせて法的見解を踏まえたアドバイスを受けつつ、自分自身の行動を定めたい、といった状況となることはままあるかと思います。 こうした場合に、その都度相談をいただく事でももちろん構いませんが、必ずしも同じ弁護士にすぐに相談できるとは限りません。顧問契約をいただいている場合には、メールや電話等適宜の方法で相談が可能で、かつ相談内容の継続性を保ってご相談いただけます。 また、個人顧問契約の契約者の方からは、「困っているが、何をどうするべきか分からずに困っていたが、自分の顧問弁護士に、なんでもいつでも相談できるという安心感があり、相談に乗ってもらって、落ち着いて方針を決めることが出来た」といったお声をいただく事もあります。 継続的に弁護士に相談したい、相談した方がいいのかも知れない、というときには一度ご検討いただいても良いかと思います。